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タイトル |
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概要 |
教育資金贈与 |
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教育資金贈与の新制度の効力は? |
直系の子・孫・曽孫に対して、銀行などを通して教育資金を送る場合、1500万円までは非課税になる措置ができ、話題になっています。
もし、おじいちゃん、おばあちゃんが金持ちだったら、この制度を使って子供にお金を渡したほうがいいのでしょうか?
この制度では、平成25年4月から平成27年12月までに銀行などに預けられたお金が対象で、お金を預けた時点で「教育資金非課税申告書」を金融機関経由で税務署に届けておきます。そして、実際にこれを引き出して教育資金に使った場合には、領収書など教育資金だと証明できるものを金融機関に提出することになります。
ただし、この制度を利用してお金を受け取れるのは、30歳まで。30歳を過ぎてお金が口座に残っていたら、残っているお金を贈与と見なして贈与税がかかることになっています。
孫の大学進学のためにと1500万円を銀行に預けても、孫が急に板前になるなどと言い始め、老舗料理屋で修業を始めたら、もしかしたら宝の持ち腐れになってしまうかもしれません。
しかも、現在でも、贈与税には、年間110万円の控除があります。孫が何人かいたとして、1人に110万円ずつ、何年かにわたってあげるという方法もあります。このお金は、教育資金という使い道が限られた金ではないので、孫が海外旅行に行こうが車を買おうが自由です。
だとしたら、庶民には年間110万円の控除の方が、使いやすいのではないでしょうか。
眠っているご老人のお金を子孫に回したいという政府の思惑はわかるのですが、果たしてこの新制度にどれほど効果があるのかは疑問です。
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贈与税についての記述で、「父母両家のおじいちゃん、おばあちゃんそれぞれが110万円ずつ孫にあげると、440万円になります……」の部分を削除しました。受け取った額が年間で合計110万円を超えると贈与税がかかります。
荻原博子さん一文より
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